在留資格「特定技能」 登録支援機関に登録

2019.7.18

人材コンサルティングのリーチアップジャパン株式会社(東京都新宿区 代表取締役 鶴谷 信直)は特定技能外国人の登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けました。

「特定技能」外国人制度とは

2019年4月1日からの改正入管法の施行に伴い、新しい在留資格である「特定技能」が創設されました。新たな在留資格「特定技能」創設の目的は、特定産業分野(14分野)における中小企業をはじめとした人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力となる外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持するというものです。

特定産業分野(14分野):介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業

「特定技能」外国人とは

在留資格上では「特定技能1号」と「特定技能2号」に区分されています。「特定技能1号」は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(特定産業分野は上記の14分野)で最長5年間の就労が可能です。「特定技能2号」は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(建設と造船・舶用工業の2分野のみ)です。

「特定技能1号」の基準は、必要な技能及び日本語能力を有していること、となっており、必要な技能については、特定産業分野の業務区分に対応する試験<技能試験>に合格していること、日本語能力については<日本語試験>のN4程度の合格していることが「特定技能1号」の在留資格申請条件です。
ただし、技能実習2号(技能実習生として3年間)を良好に修了した者は試験等免除となっております。

特定技能「登録支援機関」とは

受入れ機関(特定技能外国人 採用企業)は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。)を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければならない、とされています。

(※受け入れ「機関」とされているのは、受け入れ機関は、法人に限定されず、個人事業主での受け入れも可能であることを示しています。)

支援の内容は

・入国前ガイダンス
・出入国する際の送迎
・生活オリエンテーション
・住居確保・生活に必要な契約支援
・公的手続きの同行
・日本語学習の機会の提供
・日本人との交流促進

などがあげられており、特定技能外国人材 受け入れ機関がすべての支援項目について 人手をさいて対応することが困難な受け入れ希望機関は、このたび新たに創設された「登録支援機関」へ外部委託することで「1号特定技能外国人支援計画」で求められる条件を満たすことができます。

まとめますと、「登録支援機関」は、1号特定技能外国人(2号は受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外)を受け入れに当たっての「支援」を行うことのできる機関ということになります。

特定技能外国人の募集

特定技能外国人の受け入れのためには、まず、募集が必要です。募集方法は、ホームページや各種求人広告などがあげられます。また、職業紹介事業者へ人材紹介依頼をすることができます。

※特定技能の在留資格に関して職業紹介を行うためには、職業紹介の許可などが必要です。

すでに活動中の2号技能実習生は、「1号特定技能」へ在留資格変更することができます。

当社リーチアップジャパン株式会社のサービス

リーチアップジャパン株式会社は、厚生労働省有料職業紹介許可事業社で、このたび特定技能外国人「登録支援機関」に登録されましたので、特定技能外国人の求人募集から受け入れの支援まで一貫してサポートいたします。

これからの外国人採用は、経験者募集が可能となります。

技能実習制度の対象職種に限定されますが、今後は、2号技能実習修了者(同一分野の実務経験者)を、国籍を問わず継続的に募集し、該当者がいた場合、面接の上、採用することはできます。
弊社は有料職業紹介事業社ですので、求人票を随時お預かりし、外国の取次機関へ募集依頼をすることが可能です。

 

    「特定技能」外国人の受け入れに関するお問い合わせ

・うちの会社でも受け入れられる?

・うちの職種でも受け入れられる?